弁護士法第72条では
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とされています。
従いまして、保険金獲得交渉は弁護士又は弁護士法人でない者は出来ないと言うことになります。
これに違反した場合には、弁護士法第77条により「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
それでは交渉ではなく、善意の助言ではどうなるのか?
この点については弁護士など専門家のご意見を確認する必要が有ろうと思います。
(2010-12-06 10:32:08)
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