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上記により、水曜日と金曜日(木曜日は休診日)の休暇をとることになりました。 勤務1年です。場所が神奈川から東北にでかけるそうです。このような場合は、 有給の扱いか、あるいは1日分は減給していいのでしょうか。 (質問No.71 2014-02-23 23:35:07 ヤングマンさん)
lmconsulさん 倉田国際労務管理事務所
慶弔の場合の休暇は法に定めはありませんので、雇用契約によります。就業規則があればそれに従います。雇用契約にも就業規則にもなければ、給与を支払うか否かは任意に決めることになりますが、いった決めるとそれは前例になります。今後は同様の事例があった場合、一応拘束されると考えてよいでしょう。もし有給の慶弔休暇が制度としてないようでしたら、実務的には、有給休暇を使うことが多いのではないでしょうか。 (2014-02-24 18:27:28)