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歯科医院での36協定について、注意すべきこと、盛り込むべき内容などはありますか? (質問No.72 2021-07-26 13:29:21 ピーフジ・サンさん)
lmconsulさん 倉田国際労務管理事務所
36協定は、法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には必ず必要になります。事業の大小を問いません。これを締結届け出しないで時間外労働をさせた場合は罰則があります。 法定労働時間は、1日については8時間。1週については、9人までの保健衛生業(歯科医院はこれに該当します)は週44時間、それ以外は週40時間です。 協定できる限度時間は、原則月45時間です。その他の詳細の規制は下記の資料をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf 協定の締結は、従業員の過半数を代表する方との間で締結します。代表者の選出については下記を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf 様式については、こちらを参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf (2021-07-27 14:44:36)